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自転車や電動キックボードの違反で、車の免許が止まる?
「電動キックボードは免許がいらないから、何か違反をしても車の免許には関係ないだろう」
こんなふうに思っている方は多いのではないでしょうか? 実は今、免許不要の自転車や電動キックボード(特定小型原動機付自転車)での飲酒運転など悪質な違反により、自動車の運転免許が停止(免停)処分になるケースが相次いで報告されています。
近年、都市部を中心にシェアリングサービスなどで電動キックボードの普及が進んでいます。しかし、警察庁の2024年のまとめによると、電動キックボード事故の約17%が飲酒運転というデータもあり、違反問題が深刻化しています。実際に香川県警などにおいて、自転車や電動キックボードでの飲酒運転を理由に行政処分(免停)が下された事例が出ています。
車を運転していなくても、重大な交通違反を犯せば「運転者として不適格」とみなされ、車の免許に影響が及ぶ可能性があるのです。
整備の現場から:地方のドライバーこそ超危険
うちの工場にお越しになるお客様と話していても、この事実を知らない方が非常に多いんですよね。「実は自転車やキックボードの違反で車の免許が止まるケースがあるんですよ」とお伝えすると、たいてい驚かれます。
対馬のような地方や離島は、車がないと生活が成り立たない「超クルマ社会」です。免停は単なるペナルティではなく、仕事や買い物、お子さんの送迎など、すべてにおいて「死活問題」になります。
例えば、出張や旅行で都会に出た際、お酒を飲んだ後に「ちょっとそこまでだから」と軽い気持ちでシェアサービスの電動キックボードに乗って捕まってしまったらどうなるでしょう。地元に帰ってからの生活が完全にストップしてしまいます。これは整備の現場から見ていても、車に依存する地方在住者にとって絶対に知っておいていただきたいリスクです。
クルマ側のルールも変わる!2026年4月からの新基準
さらに、我々自動車ドライバーが知っておくべきなのが、自転車や電動キックボードに対するルールの厳格化です。
2026年4月1日から道路交通法が改正され、車やバイクが自転車などを追い抜く際のルールが新設されます。これまで曖昧だった幅寄せなどが明確に違反となり、追いつかれた自転車等の速度や道路の状況に応じた「安全な間隔(目安として少なくとも1m)」を保持するなどの通行方法が規定されます。
自転車側・キックボード側の取り締まりが厳しくなっている一方で、我々ドライバー側にも、交通弱者に対してより一層の配慮が求められるようになるわけです。
自分は乗らなくても、家族に伝えてほしい
「自分は車しか運転しないし、電動キックボードなんて乗らないから関係ない」と思われるかもしれません。 しかし、高校生や大学生のお子さんが都会で自転車に乗る機会があるなら、ぜひこの「車以外の違反で将来の免許に傷がつく、あるいは持っている免許が止まるリスク」を伝えてあげてください。
まとめ
電動キックボードや自転車の悪質な違反は、自動車の免許にも直結します。特に車が必須の地方在住者にとっては、たった一度の「ちょっとそこまで」が生活を脅かす事態になりかねません。また、2026年4月からの道交法改正で、ドライバー側にも自転車等を追い越す際の「安全な間隔」が義務付けられます。日頃から余裕を持った運転と、家族間でのルール共有を心がけていきましょう。
参考
- 「車で飲酒運転してません…」でも「免停」に、なぜ? 警察「チャリで飲酒運転しましたよね?」 電動キックボードや自転車の違反が影響! ユーザーからは賛否両論
- 自転車or電動キックボードを「飲酒運転」して”免停”に!? 「車&バイク以外の違反で免許停止」事案に疑問の声も? 自転車「青切符」適用前に交通ルールの確認を
- 自転車を「さらっと追い越し」が”違反”に! 「少なくとも1m」空けないとダメ? 4月1日から「自転車追い越し新ルール」適用 クルマはどう気をつけるべきなのか
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