高速道路の事故と過失割合。整備不良が招く思わぬリスクを整備士が解説

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こんにちは。対馬で自動車整備工場『対馬モーターサービス』を営んでいます、整備士のkawatmsです。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

普段、車を運転していると「もし事故に遭ったらどうなるんだろう」と不安になる瞬間ってありますよね。特にスピードが乗っている高速道路での事故は、大きな被害につながりやすいものです。今回は、交通事故における「過失割合」と、私たちが普段行っている車の「整備・メンテナンス」がどう結びついているのかについて、整備士の視点からお話ししてみたいと思います。

事故の責任を決める「過失割合」の基本

交通事故が起きたとき、当事者間で「どちらにどれだけの責任があるか」を決めるのが過失割合です。これは過去の裁判例に基づいて、ある程度の基本割合が定められています。

たとえば、高速道路での事故を例に挙げると、合流地点での事故は基本的に「本線車が30%、合流車が70%」とされています。また、走行車線から追い越し車線へと進路変更した際の事故では、「進路変更車が80%、後続直進車が20%」というのが基本の割合です。そして、玉突きなどの追突事故については、基本的に「追突した側に100%の過失がある」とされています。

自分が被害者だと思っていても、この過失割合によって、受け取れる修理費や慰謝料などの損害賠償額が減額されたり、逆に相手への賠償責任が重くなったりします。事故の当事者になった場合、この数字が非常に重要な意味を持ってくるわけです。

基本割合を変える「修正要素」と整備不良

ここからが少し怖いお話なのですが、先ほど挙げた過失割合はあくまで「基本」なんです。実際の事故では、それぞれの個別状況や事情によって過失割合が加算・減算される「修正要素」というものが存在します。

速度超過や、スマートフォンの操作などの「ながら運転」が不利に働くというのは、皆さんもイメージしやすいと思います。しかし、見落としがちなのが「車両の整備不良」も重大な修正要素として扱われることがある、という点です。

具体的な例として、「ブレーキパッドやタイヤが摩耗しており、通常より制動距離が伸びてしまったケース」や、「ヘッドライトの不点灯や光量不足によって、前方車両の減速に気づくのが遅れたケース」などが挙げられています。

現場から見る、ギリギリのメンテナンスの危険性

うちの工場でも、お客様によく言われるんですが、「これ、次の車検までこのタイヤ(ブレーキパッド)で粘れないかな?」というご相談をよく受けます。もちろん、お客様のご予算の都合もありますし、お気持ちはすごく分かります。

正直なところ、残量が法律で定められた限界値のギリギリであれば、車検に通すことはできますし、公道を走ることは可能です。でも、整備士目線で言うと、これには本当に大きなリスクが潜んでいるんです。

万が一事故を起こしてしまい、過去の判例や実務基準に照らして「タイヤの溝がなくて制動距離が延びた」「ブレーキパッドがすり減っていて止まりきれなかった」と判断された場合、単なる不注意の事故としてだけでなく、整備不良という修正要素が加わり、自分の過失割合が増えてしまう可能性が推測されます。また、ヘッドライトが黄ばんでいて暗いまま放っておいた結果、夜間に前方の危険に気づけなかった場合も同様ですね。

部品代の数万円を節約してギリギリまで粘った結果、いざという時の過失割合が変わってしまい、修理代や賠償金として数十万、数百万単位の重い負担を抱え込むことになっては元も子もありません。

まとめ

車のメンテナンスを「車検に通るかどうか」「警察に捕まらないかどうか」という最低ラインだけで判断するのは、いざという時に自分自身を危険に晒すことになりかねません。

しっかり止まれるタイヤやブレーキ、夜でも明るく前を照らせるヘッドライトは、事故を防ぐためだけでなく、万が一事故が起きてしまった時に「自分の過失(責任)を増やさない」ための最大の防御策になります。

整備工場での点検時に、摩耗や劣化のサインを指摘されたら、どうか先送りせずに早めの交換を検討してみてくださいね。なお、今回お話しした過失割合については過去の基準に基づく一般的な情報です。実際の事故における過失割合は個別の状況によって大きく変わりますので、万が一の際は必ず保険会社や弁護士などの専門家にご相談ください。

それでは、今日も安全運転でいきましょう!

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