もらい事故でも責任あり?整備不良が過失割合に与える影響と整備士の視点

📁 🚗 整備の現場

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こんにちは、対馬モーターサービスの整備士です。いつも『kawatms-blog』をご覧いただきありがとうございます。

車を運転していると、いくら自分が気をつけていても事故に巻き込まれてしまうことがありますよね。そんなとき、「後ろから追突されたんだから、こっちは悪くない。100ゼロで相手の責任だ」と思う方は多いかもしれません。

しかし、実は自分の車に「整備不良」があった場合、思わぬ形で責任を問われることがあるんです。今回は、整備不良が事故の過失割合にどう影響するのかについて、一般的な事例や整備士目線でのアドバイスを交えてお話しします。

追突事故でも過失が問われるケースとは?

一般的に、交通事故の過失割合を決める際、車両に「整備不良」があった場合、過失割合が10%から20%程度加算されることがあるとされています。過失割合は、事故の状況ごとに『別冊判例タイムズ38号』などの基準を出発点として決められ、そこに修正要素として色々な事情が加味されて最終的な割合が決まるのが示談交渉の流れです。

追突された前方車であっても、以下のような整備不良があると過失が認められるケースがあるそうです。

  • ブレーキランプが故障しており、後続車が減速に気づくのが遅れた
  • ハザードランプやウィンカーが点灯しない状態で急に進路変更をした
  • テールランプの球切れで夜間に車両の存在が分かりにくかった

つまり、「相手がぶつかってきた」という状況でも、自分の車がしっかり整備されていなかったことが原因の一つとみなされる可能性があるんですね。

後方車の整備不良も過失加算の対象に

もちろん、追突した側(後方車)であっても、以下のような事情があれば過失が加算されることがあります。

  • ブレーキパッドやタイヤが摩耗し、制動距離が伸びてしまった
  • ヘッドライトの不点灯や光量不足で前方車に気づくのが遅れた

事故の過失割合については、警察が決めるわけではなく、当事者や保険会社同士の話し合い、最終的には裁判で決まる仕組みです。※実際の事故における過失割合は個別事案によって異なりますので、万が一の際は弁護士や専門家にご相談ください。

整備の現場から見た「整備不良の怖さ」

整備の現場で見ていると、「ブレーキランプが片方切れてるけど、車検の時まで放置でいいや」「タイヤの溝がツルツルだけど、あと半年もたせたい」とおっしゃるお客様は実はけっこう多い印象です。

うちの工場でも、オイル交換のついでに点検して球切れをお伝えすると、「乗っていて困らないから今度でいいよ」とそのまま帰られそうになるケースがよくあります。お気持ちはとてもよくわかります。数百円、数千円の出費でも、予定外だと少し悩んでしまいますよね。

しかし、こうした事故の判例基準を見てみると、日常点検を怠っていた代償は「保険の示談金が減る(自己負担が増える)」という形で跳ね返ってくる可能性があると言えます。個人的な所感ですが、数百円の電球交換や、早めのタイヤ交換をケチった結果、過失が10〜20%変わり、いざという時の賠償額で数十万円損をしてしまう可能性があるなら、全く割に合わないですよね。

まとめ

事故は誰にでも起きる可能性がありますが、日常の簡単な点検と整備で防げるリスクや、不当に過失を問われるリスクを減らすことができます。読者の皆様には、お出かけ前のランプ点灯確認や、ガソリンスタンド等でのタイヤの残溝チェックを、ぜひ今日から習慣づけていただきたいです。何か気になることがあれば、お近くの整備工場に気軽に相談してみてくださいね。

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