追い越し車線の居座りにパッシング!それ、あなたが「あおり運転」で免許取消しになるかも?

📁 🚗 整備の現場

※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。

追い越し車線のイライラ、やりすぎは禁物です

こんにちは!対馬で自動車整備工場を営んでいる『対馬モーターサービス』の整備士です。

長距離の運転や高速道路を走っていると、追い越し車線をずっとゆっくり走り続けている車に遭遇することってありますよね。「早く左によけてくれないかな」とイライラして、つい車間距離を詰めたり、パッシングをしたり……。

実はこれ、非常に危険な行為です。相手に非があると思っていても、やりすぎるとあなた自身が「あおり運転(妨害運転罪)」の加害者として重い処罰を受ける可能性があります。

今回は、あおり運転の罰則の重さと、整備士目線で感じるドライブレコーダーの落とし穴についてお話しします。

あおり運転の罰則はどれくらい重いのか?

2020年に施行された改正道路交通法(あおり運転防止法)では、著しい接近や不必要なパッシング、クラクションなど10類型が「妨害運転罪」として規定されました。

この罰則は非常に重く設定されています。例えば、高速道路で相手を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合、最大で「5年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金、違反点数は35点(免許取消し)」となります。

一発で免許取消しになるだけでなく、高額な罰金や最悪の場合は刑務所行きになる可能性もある、非常に重い罪なのです。

相手の「追い越し車線居座り」の罰則は?

「でも、そもそも追い越し車線をずっと走ってる方が悪いんじゃないの?」

確かにその通りです。高速道路の追い越し車線を走り続ける行為は「通行帯区分違反」となります。警察庁によると、追い越し車線を走り続ける目安としては2km程度(100km/h走行で約1分12秒)が取り締まりの対象となるとされています。

しかし、この通行帯区分違反の罰則は、普通車の場合「違反点数1点、反則金6000円」です。

相手の違反(1点・6000円)に対して、抗議のために過剰なパッシングや車間距離の接近(あおり運転)を行うと、ご自身が「一発免許取消し・最大100万円の罰金」という圧倒的に重い罰則を受けることになってしまいます。

整備の現場で見る「ドラレコ映像」の落とし穴

うちの工場でもお客様からドライブレコーダーの取り付け依頼や、「おかしな車に絡まれたから映像を確認してほしい」とご相談を受けることがありますよね。

整備の現場でそうしたドラレコ映像を一緒に確認していると、実はご相談者様ご自身が無意識のうちに前走車との車間距離をギリギリまで詰めていたり、軽くパッシングをしてしまっているケースが意外と多い印象です。

「前の車がルール違反をしていて遅いから」というお気持ちはわかるのですが、そのイライラした状態での運転行動や車内での暴言が、バッチリご自身のドラレコに録音・録画されています。

もしその映像を警察に提出して被害を訴えた場合、警察が映像を確認して「あなたの方にもあおり運転の疑いがある」と判断されてしまうリスクがあるんです。自分の身を守るためのドラレコが、自分を陥れる証拠になってしまうなんて、絶対に避けたいですよね。

自転車の違反にも注意!

ちなみに、車だけでなく自転車のルールも厳しくなっています。2026年4月からは自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用され、自転車のあおり運転等の重大な違反には赤切符(刑事手続)が適用されるようになっています。日頃から自転車に乗る方も、ルールを守った運転を心がけましょう。

まとめ

追い越し車線に居座る車にイライラしても、パッシングや車間を詰める行為は絶対にやめましょう。相手の軽い違反に対して、ご自身が「あおり運転」として免許取消しや高額な罰金という致命的なペナルティを受ける可能性があります。

ドラレコは万が一の証拠になりますが、自分自身の運転もしっかり記録されています。イラッとしても過剰な抗議はせず、とにかく車間距離をあけて冷静に対処するのが一番身を守る方法だと言えます。安全運転でいきましょう!

出典