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こんにちは。対馬モーターサービスです。
スーパーやコンビニなど、駐車場での接触事故は本当に多いですよね。うちの工場に入庫する板金塗装修理の中でも、駐車場内でのトラブルはかなりの割合を占めています。今回は、お客様からとてもよくご相談を受ける「駐車場内の事故と過失割合」について、基本的な情報と対策をまとめてみました。
駐車場事故は「10対0」になりにくい?
「相手が急にバックしてきたんだから、向こうが100%悪いはず!」
事故に遭われたお客様から、怒り交じりにこういったお声をいただくことがよくあります。お気持ちはとてもよくわかるのですが、実は駐車場内の事故では、たとえ相手がバックしてきた場合でも「10対0」になることは少ないのが実情なんです。
駐車場内は、道路交通法上の「道路」にあたらないケースが多く、明確な優先関係が認められにくいとされています。お互いに車を動かしている以上、双方に安全確認義務があるとみなされるため、こちらが完全に停止していたようなケースを除いて、過失がゼロと認められるのは難しい構造になっています。
過去の基準から見る基本過失割合
過去の判例や『別冊判例タイムズ38号』の基準によりますと、駐車場内の事故における基本過失割合は以下のように設定されています。
- 通路を直進していた車と、駐車スペースからバックしてきた車が衝突した場合:バック車8割、直進車2割
- 駐車場内の通路を直進している車と、駐車スペースから出庫しようとしている車が衝突した場合:出庫車7割、直進車3割
もちろん、これはあくまで基本の割合です。実際の事故では個別の状況(一時停止の有無や後方確認の状況など)によって修正される可能性がありますが、それでも「自分も悪くなるの?」と驚かれる方が少なくありません。
整備の現場で見ていると…
うちのお客様でも、この過失割合の提示に納得がいかず、示談交渉が長引いてしまうケースが多々あります。
現場感覚でお話しすると、過失割合で揉めている間は、誰がどれだけ修理費用を負担するかが確定しないため、修理の着工ができないんですよね。結果的に、車が大きく凹んだまま、あるいはテープで応急処置をしただけの状態で長期間乗らざるを得ないお客様もいらっしゃいます。
過失が1割でも2割でもついてしまうと、その分は自腹を切るか、ご自身の車両保険を使わなければなりません。車両保険を使えば翌年からの等級が下がって保険料が上がってしまうため、駐車場でのもらい事故は本当に痛い出費になってしまいます。
今日からできる自衛策
こういったもどかしい状況を避けるために、読者の皆様にぜひお勧めしたい対策がいくつかあります。
1. 全方位ドライブレコーダーの装着
駐車場での事故は、斜め後ろや横など、思わぬ死角から発生します。相手が「後方確認を怠っていた」ことを証明できれば過失割合が修正される可能性がありますが、客観的な証拠がなければ基本割合通りに進みがちです。360度カメラや前後カメラなど、広範囲を記録できるドラレコの装着は非常に有効です。
2. 弁護士費用特約の確認
ご自身の任意保険に「弁護士費用特約」がついているか、保険証券を確認してみてください。過失割合に納得がいかない場合、専門家である弁護士に交渉を依頼できる心強い味方になります。※実際の自己負担の有無や適用条件は、ご加入の保険会社の約款をご確認ください。
3. 少しでも痛むならすぐに受診を
駐車場内の事故はスピードが出ていないため「物損事故」として処理されがちです。しかし、後から首などに痛みが出た場合、事故当日や早期に医療機関を受診していないと、事故との因果関係を否定されるおそれがあります。少しでも違和感があれば、迷わず受診してください。
まとめ
駐車場での事故は、たとえ相手の動きがきっかけであっても、動いている以上は過失が問われる厳しい世界です。万が一のときに自分の身と財布を守るためにも、日頃からドライブレコーダーの準備や保険内容の確認をしておくことをお勧めします。なお、この記事でお伝えした過失割合等は一般的な基準であり、実際の事案はそれぞれ異なります。事故に遭われた際は、保険会社や弁護士などの専門家にご相談くださいね。